どうもNAKKI(@nakki0109)です。
いつだったか忘れましたが、以前マイナンバーカードの申請をしました。
あっ過去記事がありました、どうやら2018年の4月の始め頃みたいです。
記事に残しておくとこんな時に助かりますね。
それから約1ヶ月半後に必要事項を記入して役所に持っていけばマイナンバーカードが受け取れる交付通知書こと「個人番号交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」が届きました。
【マイナンバーカード】交付通知書が届くまでの期間と記入事項など
これが5月18日の出来事です。
交付通知書が届いてから交付を受けるまでには約2ヶ月の期限が設けられているのですが、面倒くさがりの僕はギリギリまで後回しにした挙句、いいかげん行かなきゃと思った頃には仕事で行ける日が無く、結局期限を過ぎてしまいました。
しかし申請から約8ヶ月が経過した今月(12月)、ついにマイナンバーカードをゲットしました。
結論から言いますと、期限を過ぎてしまっても大丈夫です。
ということで今回はマイナンバーカード申請後「個人番号交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」が届いたが、交付期限が過ぎてしまった場合の対処法を紹介します。
交付期限が過ぎても破棄されない
「ダメもとで行くだけ行ってみよう」とはならない性格なんで、交付期限が過ぎてしまった僕は「破棄されるだろうし、また申請するの面倒だからもういいや」と思ってました。
諦めて放っておいたある日、一通の郵便(破棄してしまったので名称不明につき以下「破棄します通知」)が届きました。
要約すると
- 〇月△日までに交付を受けてください
- その期限を過ぎると破棄します
というものでした。
「まだ破棄してないんかーい!」
ということで同封の書面に必要事項を記入して役所へ行き、晴れてマイナンバーカードを手に入れました。
ちなみにこの時も後回しにしてしまい、期限ギリギリでした。笑
交付申請書(個人番号交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書)を紛失していても受け取れる
中には申請後に届く交付申請書(個人番号交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書)を紛失してしまったなんて人もいると思います。
「終わった」と思うかもしれませんが心配無用、交付は受けられます。
なぜなら交付期限が過ぎてから届く「破棄します通知」に「お持ちでしたら持ってきてください」と記載があるからです。
あれば持ってきてってことは、無くても大丈夫ってことです。
「破棄します」通知は2~3ヶ月後に届く
各市区町村で違うかもしれないですが「破棄します通知」は期限を過ぎてから約2~3ヶ月後に届きました。
まさに忘れた頃にやってきます。
とりあえずこの「破棄します通知」が来ていなければ保管されているはずなので、交付は受けられます。
届いてから交付を受けるまでの期間も1ヶ月以上設けられているので今度こそ過ぎないように受け取りに行きましょう。
持参するもの
- 破棄します通知(名称不明)
- 通知カード
- 本人確認書類
- (持ってる人のみ)住民基本台帳カード
- (紛失していなければ)個人番号交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書
運転免許証などの本人確認書類をお持ちでない場合は健康保険証・年金手帳・社員証・学生証・預金通帳など市町村長が適当と認めるものが2点あれば大丈夫です。
ちなみに僕は運転免許証の住所変更をしていなくて、現在の住所と違ったのですが「運転免許証」と「健康保険証」の2点でOKでした。
余談ですが2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになるみたいですよ。
マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになることが決定
まとめ
マイナンバーカードの交付期限が切れたときの対処法を紹介しました。
- 期限が過ぎても破棄されるわけではない
- もう1度通知が届く
- 交付申請書(個人番号交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書)を紛失しても交付を受けられる
ということです。
急ぎでないなら「破棄します通知」が届くまで待ってもいいですが、結構な期間が空くので、待ってられない人はとりあえず役所へ行ってみましょう。多分くれます。
ではこのへんで。